急に知らない番号から電話がかかってきて、出てみると、投資用のワンルームマンションの営業電話だったことありませんか?
この類の電話は何度もかかってきたことがあるのですが、決まって向こうはこちらの名前を知っていて、とりあえず最初に確認。そのあとは投資用の新築マンションの営業をしてきます。
興味もないのに時間を取られて迷惑に感じるのですが、どこで自分の名前と電話番号の個人情報が漏れているのかが一番気になるところです。
今回かかってきた営業マンは中でも真面目な一面があるのか、こちらの問い掛けに回答してきたのでご紹介します。
この番号は、投資用マンションの営業電話です。
この電話番号から電話がかかってきたことはありませんか?
不在着信があった方が電話番号で検索して、このサイトにたどり着いていただけたら幸いです。
過去に営業電話がかかってきた2社がこちらです。

■A社
電話番号:08000807238
ここが今回かかってきた不動産会社です。
2度社名を名乗ってきましたが失念。。。アルファベット2文字の後に漢字だったような。。。
横浜に建設した投資用のワンルームマンションを販売している。
物件は駅4分の立地、専有面積22㎡で2,200万円。
「住宅ローンを組んで家賃で返済。当社の実績の中で1~2年に1か月くらいは空室が発生するのでその分は貯蓄から補填していただいて。」とのこと。
そもそも、投資用マンションを購入するのに住宅ローンは使えるのでしょうか?
■B社
電話番号:08040253931
大阪の投資用マンションの営業。
この4~5年、年に1回くらいかかってくるので、電話帳に登録しています。
先日の電話では、最初に名前を確認され返事をすると、そこから一人でしゃべりだし、こちらが相槌する隙すらなく話し始めて約2分。。。
おそらく、何か準備されている原稿を読むように指導されているのでしょう。
どこから個人情報を入手してる?
投資マンションの話はさておき、どこでこちらの名前と電話番号を調べたのでしょうか。
ここが一番気になり心配になります。
その電話口の営業マンに問いかけたところで、適当な返答をされるのがオチです。
最初の頃は、それでも毎回聞いていましたがだんだんそれすらも面倒になり早く電話を終わらせていました。
そして今回かかってきたA社へ久しぶりにそんな問い掛けをしてみたところ、返答が得られました。
個人情報の名簿データを購入している

こちらの個人情報をどこで入手したかわからなくて、いきなり連絡もらっても取引の話はできません。
こちらの情報はどこで入手したのですか?

名簿会社から購入した「名前」「住所」「電話番号」の3点セットの名簿データを基に作成した当社の顧客情報データです。

何という名簿会社ですか?

当社は20社から名簿データを購入しており、どの名簿会社のものかはわかりません。

ではその20社を教えてください。

「〇〇〇」
「〇〇〇」
「〇〇〇」
・
・
・
この営業マンは、意外なことになんとその名簿会社20社を読み上げました。
記憶に残った社名を調べてみると、読みられた2~3社が同一の会社を示しているものもありましたが、判明した3社がこちらです。
○めいぼや
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-11
TEL 03-5577-4081
○YS SYSTEM(ワイケイシステム)
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-13-6 光亜ビル8階
TEL 03-5919-4455
○ネクストステージ合同会社(データストック)
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-64-2 野間ビル301
TEL 03-5577-3630
名簿を売買している会社って、たくさんあるんですね。
個人情報の名簿売買は違法ではない

そもそも人の個人情報をデータ化して知らないところで売買するっていいの?
意外なことに、個人情報の名簿を売買することは違法ではありません。
なので、Aがは堂々と名簿会社から個人情報データを購入して電話をしていると言えた訳であり、上のような名簿会社が多数存在しているのです。
個人情報の保護に関する法律 第23条第1項では、個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。となっています。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
個人情報の同意書にサインする場合には要注意

携帯電話の契約や銀行の口座開設、クレジットカードの作成時など個人情報の取扱いに関する同意を求められるケースは日常に多く存在します。
個人情報の保護に関する法律 第23条第2項(一部抜粋)では、個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、次に掲げる事項について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、当該個人データを第三者に提供することができる。
一 第三者への提供を利用目的とすること。
二 第三者に提供される個人データの項目
三 第三者への提供の方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
五 本人の求めを受け付ける方法
このような内容の同意書にサインをした場合には、名簿に加えられて売買対象のデータとなってしまします。
同意書にサインする場合には「第三者への提供」の部分に十分注意しましょう。
名簿からの削除(オプトアウト)しましょう
個人情報は同意をしても、本人からの求め応じてにより提供を停止させることができます。
情報の提供先が分かっている場合にはそのように名簿からの削除(オプトアウト)することも一つの方法です。
上記の名簿会社YK SYSTEM(ワイケイシステム)では、削除に費用がかかる様なので予めご注意を。
(自分の情報なのに消すのにお金がかかるの???)

とはいえ、どの企業から、何のアンケートから個人情報が漏れているかを特定するのは不可能に近いかもしれません。
ごくごく普通のことになってしまいますが、本当に必要な場合以外は個人情報を公開しないことが一番の予防策かもしれません。
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